新着情報
健康管理助成券
2015.4.8
利用対象となるものは・・・
給与引去りで利用する、指定商社等による物資販売とサービス
(例) ○ガソリン・灯油(ガソリンカードも可) ○引越し ○タイヤ ○書籍
○産直農産物 ○眼鏡・貴金属など
対象とならないものは・・・
団体扱の保険料・共済掛金や、現金・カード払等、割引利用のみで給与引去りしないもの
(例) ○「きずな」保険料 ○洋服の青山 ○眼鏡市場など
利用対象期間は・・・・・・・
当年度の利用額すべてが対象となります
利用方法は・・・・・・・・・・・
4,000円もしくは5000円以上の利用がある場合には、下記申込書をダウンロード・印刷し、ご記入のうえ、本年度分『助成券』(3月末日まで有効)を添付して、3月末日までに高校生協までお送りください(生協への送付用封筒は生協担当者の手元にあります)。
手数料(1枚200円)を差し引いた割戻し額を、登録口座へ4月末日までにお振込みします。